保険証書の細かいチェックや面倒な手続き、書面作成申請など、すべて私たち弁護士が行います
意外と面倒な申請手続き。
報告漏れや資料不足がないように弁護士が全て正確に行います。
弁護士以外の業者に頼んだ場合、申請書類や報告資料の作成は全て被保険者が行わなければなりません。
火災保険を活用して
自宅の修繕ができます
過去3年以内の自然災害による
破損※であれば
保険金を受取ることができます!!
※故意、事故、経年劣化による破損は保険適用対象外です
他にも
門扉、柵、塀、アンテナ、軒天、雨どい、雨戸、波板、換気口、雨漏り、浸水など
自宅の修繕のほとんどは火災保険が適用されます
保険金を受け取ったからといってその後の保険料が値上がりすることはありません
申請回数に制限はありません。新たに破損が見つかった場合、何度でも申請できます
手続き完了後、平均2週間~1ヶ月で支払われます
なぜなら、
意外と面倒な申請手続き。
報告漏れや資料不足がないように弁護士が全て正確に行います。
弁護士以外の業者に頼んだ場合、申請書類や報告資料の作成は全て被保険者が行わなければなりません。
そもそも、弁護士以外が交渉をすることは法律で禁止されています。
弁護士以外の業者に頼んだ場合、保険会社との交渉は全て被保険者が行わなければなりません。
うちも火災保険がおりる?
去年の台風被害でも大丈夫?
親の自宅だけど、申請できる?
騙されるだけでなく、
あなたが罪に問われる可能性も!
火災保険の請求期限は過去3年までですが(保険法第95条)、古い破損は証明しにくくなるので、2019年の大型台風15号・19号の被害は、早めに申請して下さい!
一般的に、修繕をした後では保険金の請求ができません!直す前に無料診断をお勧めします!
あとは保険金が給付
されるのを待つだけ!
保険会社への申請、交渉は全て私たち弁護士が正しく迅速に対応いたします!
対象かどうか不安な場合はお問い合わせください
・大雨、強風、積雪により、フェンスの曲がりや ズレ、破損が生じた
・台風により、アンテナが倒れた
・アンテナを支える部品が壊れ、アンテナが不安定になった
・屋根の破損により、アンテナが不安定になった
・台風や積雪による軒天の剥がれ、雨どいの破損、取付部が緩んだ等
・台風時の飛来物や雪雹(ヒョウ)により凹みが生じた、波板が壊れた、剥がれた
・台風や大雨による、雨漏りや浸水
・雨漏りにより、家具や家電にも水がかかった
・地震による外壁のひび割れや、剥がれ
・屋根材や瓦の破損、落下など
・室外機の破損、太陽光パネル、外壁の剥がれ等
弁護士事務所名 | トライアンフ法律事務所 |
---|---|
代表弁護士 | 鎌田 豊彦 |
所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
所在地 | 東京都港区西新橋3-5-9HOYO新虎ビル4階 |
営業時間 | 平日10時〜18時(電話受付は11時~16時) |